介護保険を利用するときは、まず市町村が行う 『要介護認定』を受けましょう。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。申請は、ご本人のほかご家族でもできます。
次のところにも申請の依頼ができます。(更新申請も含む) ・地域包括支援センター ・居宅介護支援事業者 ・介護保険施設 シルバー居宅介護支援事業所へご相談下さい。
|
||||||||||||
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
●訪問調査 市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。 ●主治医の意見書 市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。 ※主治医がいない方は、市町村が紹介する医師の診断を受けます。 ●一次判定 訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。 ●二次判定(認定審査) 一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。 |
||||||||||||
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
|
||||||||||||
要介護1〜5と認定された方 居宅介護支援事業所で、担当のケアマネージャーがケアプランを作成します。●ケアマネージャーは、ご本人やご家族の要望を聞き、サービスの内容、費用などについてアドバイスします。 ●ケアマネージャーは各サービス事業者と連絡・調整し、ケアプランの原案を作ります。 ●費用、日時などに利用者様が同意したら、ケアプランができあがります。 シルバー居宅介護支援事業所へご相談下さい。 |
||||||||||||
サービス事業者と契約し、ケアプランにそって介護サービスを利用します。契約の際は、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。
施設を日帰りで利用したい
通所サービスのご案内へ
施設に入所したい
入所・短期入所サービスのご案内へ
グループホーム市川のご案内へ
ご自宅で、食事・入浴・排泄などの介助を受けたい
各種訪問サービスのご案内へ
|